1950-04-15 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
しかもこの法律を見ますと、全章が七百三十何條かによつて成立いたしておりまして、そのうち処罰規定、つまり延滞利子をとるとか、あるいは加算金をとるとか、あるいは罰金刑を科するとか、体刑を科するとかいう條文が、ちよつと拾つてみましても、二百五十余條の多きに上つております。つまり全條文の三分の一強が国民に対する罰則規定であります。まるで刑法でも読んでおるような感じがするのであります。
しかもこの法律を見ますと、全章が七百三十何條かによつて成立いたしておりまして、そのうち処罰規定、つまり延滞利子をとるとか、あるいは加算金をとるとか、あるいは罰金刑を科するとか、体刑を科するとかいう條文が、ちよつと拾つてみましても、二百五十余條の多きに上つております。つまり全條文の三分の一強が国民に対する罰則規定であります。まるで刑法でも読んでおるような感じがするのであります。
まずその根本的な理由を申し上げますと、七月二十二日マツカーサー元帥から発せられました書簡に基いて政府が原案をつくつているということは、五十余條のこの原案の最後の提案理由になつておるのであります。この点は委員各位も十分おわかりになつたと思うのでありますが、理由としてここにも書いてあるように、「二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基き、電氣通信省を設置する必要がある。
この法案の内容は非常に重大でもありまするし、又條文も百余條にも及んでおりまして、複雑であると考えるのでありますが、これは質問が大分内容の細かいところにまで及んでおるようでありますが、本日は大体これくらいに終つて頂きまして、全体の審議は、逐條的に一つやつて頂くということの必要があるのじゃないかと考えるのでありますが、一つ委員長においてお考えを願いたいと思います。
本案は、二十一章、二百五十余條より成立つておりまして、從來の規則より約四十箇條の増加をみておるのでありまするが、これは今後の議院運営の中心となりまする委員会の性格に鑑みまして、從來に比してその規定を相当充実し、委員会の通則のほか、委員長の権限、公聽会、委員会の報告等に関しまして、かなり詳細な規定を置いて、今後の委員会運営に遺憾なきを期したのであります。
本案は全部で二十一の章から成り立つておりまして、その條文の数も二百五十余條に上つております。從來の規則と比較いたしまして約四十條増加しておりまするが、これは主として今後の議会運営が委員会中心になりまする関係上、それに関する條文が殖えたわけであります。